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心理アセスメント

公認心理師法第2条の第1号に「心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること」として、公認心理師の業務として心理アセスメントが明示されています。

また、臨床心理士においても、臨床心理査定として、固有な専門業務の一つに位置づけられています。個々人の独自性・個別性を尊重し、その特徴を評価しようとする「査定」という呼称は、医学的な評価である「診断」と区別する目的もあります。「ユーザーへの心理査定を十全に行い、その個別性を深く広く描き出して、臨床心理面接等との関連で活かしていく臨床実践技能」であり、援助の方向性を定める上で重要といえます。その手法としては、面接・行動観察・心理検査があります。

なお、いかなる方法であっても、クライエントにとっては何らかの負担・苦痛を強いるものであるため、インフォームド・コンセント(説明と同意)や説明責任・秘密保持義務(公認心理師法第41条)など、心理職としての職業倫理が求められています。

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